2015-02-25 第189回国会 衆議院 予算委員会 第9号
各地方共済組合につきましては、法律上の規定によりまして、大きく分けて三つの事業を行っております。一つは年金に係る長期給付事業、もう一つは健康保険に関する短期給付事業、そしてお尋ねの福祉事業ということでございます。 福祉事業の中には、さまざまな事業を行っておりますけれども、共通するのは組合員の福祉の向上ということなものですから、それぞれの勘定間で繰り入れ等が許されているということでございます。
各地方共済組合につきましては、法律上の規定によりまして、大きく分けて三つの事業を行っております。一つは年金に係る長期給付事業、もう一つは健康保険に関する短期給付事業、そしてお尋ねの福祉事業ということでございます。 福祉事業の中には、さまざまな事業を行っておりますけれども、共通するのは組合員の福祉の向上ということなものですから、それぞれの勘定間で繰り入れ等が許されているということでございます。
これについても非常に批判があるわけですけれども、そろそろもう法制定四十年以上経過しておるわけでございまして、この地方共済組合の附則の例外規定はそろそろもう廃止すべきではないかと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
○久保亘君 そんなこと言ったって、地方共済組合連合会や公立学校共済も全部補てんを受けているが、これは年度ごとに計画書をつくるんですよ。利回りもその計画書の中にちゃんと書いてあるんですよ。その利回りの目標も書かれたものを契約に当たって相手が持っておらぬわけないでしょう。そうすると、そういうものは初めからちゃんと契約事項になったものと同じなんじゃないですか。
先生御指摘のように、私ども地方共済組合の場合には年金額の算定基礎は、給料に諸手当の平均的な率を勘案して定めます補正率を掛けまして算定基礎といたしております。
いま一つ、地方共済組合連合会です。五十八年ですか法律の改正がありまして、五十九年に地方職員共済組合連合会が発足をしました。それまでに全国の市町村職員共済組合がございまして、財源プールが百分の五だったのですね。この連合会ができまして今度は五十八年度分までが百分の十五、五十九年度からは百分の三十、お金を出して各共済の財源プールにしよう、こういうことだろうと思う。
この点について自治省は、一体これからの十年、二十年、三十年間に地方共済組合の年金の経理がどうなる、そういうことをきちんと踏まえて今度の法案を出してきているのかどうか、このことを聞きたいのです。うそばかり言われてきたから、私は非常に懐疑的になっているんです。
とにかくおれの持ち分だから、おれのエリアだから、テリトリーだから他に侵入させない、こう言っていますが、御承知のように、地方共済組合の問題にとっても納得できないという制度審の答申がありますわね。指摘されておるんですね。
むしろ厚生年金とか、いまの公共企業体年金とか、地方共済組合年金とかの運営の方法をとらなければ大変むずかしいのであります。 後刻、私の方からこの運営についての民主的なあり方について御質問申し上げる計画でありますが、いま申し上げるのは、地方公務員共済の統合についてなぜ警察と教員を残したのか、理由についてこれは参考に聞いておきたい。
○政府委員(保田博君) 地方公務員共済組合に対します政府の監督権限は自治大佐でございますので、私の方から公的な見解を述べることはいかがかと思うわけでございますけれども、前国会で成立いたしました地方公務員共済組合の統合法案は、御承知のような内容で非常にたくさん、財政単位としてたしか十六ぐらいに分立していた地方共済組合について財政の一元化を図るということと、若干の財政調整が行われるといったような内容であったかと
○政府委員(坂弘二君) まず第一番目に、各地方共済組合が現在引き受けております、また今後引き受けることが予定されております公営企業金融公庫債とか地方債に、まずそれを引き受けて肩がわりしていくといいますか、それに充てられておりますが、それの運用益などが出てくるわけでございます。
地方共済組合なんかの法律もその優先適用になっているわけでございまして、その中には地方負担が入っているわけでございます。そういったことと同じような考え方で老人保健法が優先適用になる。この老人保健法の中に地方負担が今度入ることになった。
そういうところの財政状況が必ずしも十分でないという指摘がすでに何度もされておるわけでありますが、そうした十六単位の地方共済組合をまずやはり統合化していく、そういうことから始めなければならぬと思うのですけれども、大臣の御決意はいかがでしょうか。
現在の財源率は、地方共済組合におきましては千分の百二十一から千分の百二十六までのばらつきでございます。こういう財源率を見ますと、引き上げの余地はないというわけにはいかぬ。
いずれにいたしましても、資金総量と申しますか、資金全体に限りがあることでありますから、結局はこの辺は全体の状況を見合いながら、現在運用をしていただくことをそれぞれの地方共済組合にお願いをしているところであります。
地方共済組合でいきますと、地方自治体が雇い主という関係がある。その面におきましては使用者、労働者の折半方式によって責任が果たされてきておる。 あと問題になっているのは公費負担部分なんでしょう。ですからその公費負担部分において、恩給部分の資源が非常に割合が大きいということ、しかもそれは高級公務員のけた外れの待遇に主因がある、これを是正すべきであるということを申し上げておるわけなんです。
○本禄参考人 第一点の地方共済組合法に関連します改正すべき大きな問題点といいますと、先ほど来申し上げておりましたけれども、私どもが第一線で年金生活者との接触をする機会というのを年何回か、あるいは北海道ですと支庁ブロックごとに懇談会、相談会というものを開催しまして意見をお聞きする会をつくっております。
それから、それぞれの地方共済組合だとか市町村の連合会だとか都市共済だとか、そういうふうなところには運営審議会がございまして、これは組合員の代表として半数入っておりますし、それから、共済の執行機関といいますか、理事さんとか監事とかいったところにもそういった代表が入っておりますので、制度的にもそういう意見をくみ上げるシステムになっております。
そこでもう一つお尋ねいたしますが、昨年の法改正のときに短期給付の面で、地方共済組合員が退職した後の医療費負担の激変を緩和するための措置として、退職後一年間に限り任意継続組合員制度を創設しましたが、この一年間で何名この制度を利用いたしましたか。
○政府委員(山本悟君) 休職の扱いのできるものは、たしか法律的には人事院規則か何かですでに決められていたと存じますが、私どもの特に深い関係のありますところでは、ただいま御指摘のございました災害補償基金あるいは地方共済組合事務局、こういったところが主なものでございます。 ただいま御要求のございました資料は、後ほど提出させていただきたいと存じます。
そこで、御承知のように、地方共済組合にも、県の段階のもの、都市のもの、それから町村の段階と、いろいろございますために、やはり全体共通してとれるものは何かということを考えてみましたところが、今年の場合には四十四年、五年、六年というのが最も妥当的な年度であるということになりました。しかし、少なくとももう四十七年もおおむね出ておるところでありますから、できることなら四十七年をとりたかったのであります。
第一は、地方共済組合の給付に要する費用について新たに国庫負担金制度を設け、組合員及び地方公共団体の負担を軽減することにしております。
そこで、いま大事な質問をしているわけなんですけれども、一体地方共済組合員は一人当たり年間幾らくらいの短期給付についての掛け金を納めているのですか。